【厚生労働省】改正育児・介護休業法及び男女雇用機会均等法

平成28年3月に改正された育児・介護休業法及び改正男女雇用機会均等法が、一部を除き、平成29年1月1日から施行されます。
これにあわせて厚生労働省は平成28年8月2日に、事業主が職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針等が公布しました。
この指針は、いわゆるマタハラ防止措置の適切かつ有効な実施を図るために定められたものです。
平成29年の1月1日から、事業主の方はこの指針に従い、いわゆるマタハラ防止措置を適切に講じなければならなくなりました。
詳細につきましては下記URLよりにてご覧ください。

※マタニティハラスメント(通称マタハラ)とは、妊娠・出産した方に対して、妊娠・出産したための制度を利用したこと等を理由として、事業主が行う解雇、減給、降格、不利益な配置転換、契約を更新しない(派遣社員の場合)といった「不利益取扱い」をいいます。
また、妊娠・出産したための制度を利用したこと等に関して、上司・同僚が就職環境に害する言動を行うことを「ハラスメント」といいます。 

【厚生労働省】平成28年改正法(育児・介護休業法)
【厚生労働省】平成28年8月2日公布 いわゆるマタハラ防止措置義務について