Famio News

【福島労働局】福島県の最低賃金及び産業別最低賃金が改正されました

 福島県の最低賃金が平成27年10月30日より変わりました。
 福島県の最低賃金は、常用、臨時、パートタイマー、アルバイト等の名所に関わらず
福島県内のすべての労働者に適用され、使用者に対しては、罰則をもってその金額以上の
支払が強制されます。  最低賃金には、次の賃金は算入されません。 ・精皆勤、通勤、家族手当 ・時間外、休日の割増賃金及び深夜手当 ・臨時に支払われる賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金  また、福島県の産業別最低賃金(5業種)も改正となり、平成27年12月27日
までに発効されることになりました。  さらに詳しくお知りになりたい方は、
 福島労働局労働基準部賃金室 (電話)024-536-4604  または各労働基準監督署へお問い合わせください。
【福島労働局】福島県最低賃金 : 【福島労働局】福島県最低賃金

【お知らせ】年末年始休業いたします。

当組合では、年末・年始の休日を下記のとおりとさせていただきますのでよろしくお願い申し上げます。
なお、当組合で現在予定しているイベント等につきましては、「組合カレンダー」にてご覧いただくことができます

平成27年12月30日(水)~平成28年1月3日(日)
※12月29日(火)は午前中のみ営業となりますので、予めご了承ください。