【厚生労働省】平成29年10月1日、改正育児・介護休業法スタート
≪平成29年10月1日より改正育児・介護休業法が施行!≫
①保育所などに入れない場合、2歳まで育児休業がとれるようになります。
育児休業給付金の給付期間も2歳までとなります。
②事業主は、働く方やその配偶者が妊娠・出産したこと等を知った場合に、
その方に個別に育児休業等にかんする制度(育児休業中・休業後の待遇や
労働条件など)を知らせる努力義務が創設されます。
③未就学児を育てながら働く方が子育てしやすいよう、育児に関する目的で
利用できる休暇制度を設ける義務が創設されます。
※育児休業給付金については、ハローワークまでお問い合わせください。
ハローワーク福島 ☎024-534-4121