【厚生労働省】平成29年1月1日より雇用保険の適用が拡大されます。
平成29年1⽉1⽇以降、65歳以上の労働者についても、「⾼年齢被保険者」として雇⽤保険の適⽤の対象となります(平成28年12⽉末までは、「⾼年齢継続被保険者※」となっている場合を除き適用除外です。)。
※高年齢継続被保険者とは…65歳に達した日の前日から引き続いて65歳に達した日以後の日において雇用されている被保険者の方。
【厚生労働省】雇用保険の適用拡大等について.pdf
※高年齢継続被保険者とは…65歳に達した日の前日から引き続いて65歳に達した日以後の日において雇用されている被保険者の方。
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