【福島労働局】労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行等について

2023年4月1日から、危険有害な作業を行う事業者は、以下の1・2に対して一定の保護措置が義務付けられます

    1.作業を請け負合わせる一人親方等  

   2.同じ場所で作業を行う労働者以外の人  

 

※関連情報は厚生労働省HPに掲載されておりますので、併せてご参照ください。

       「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(厚生労働省令第八十二号)」[PDF形式:700KB]別ウィンドウで開く

   「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行等について(令和4年4月15日付け基発0415第1号)」[PDF形式:1.57MB]別ウィンドウで開く

   「2023年4月1日から 危険な作業を行う事業者は「1 作業を請け負わせる一人親方等」「2 同じ場所で作業を行う労働者以外の人」に対して一定の保護措置が義務付けられます(パンフレット)」[PDF形式:559KB]別ウィンドウで開く